夫婦問題解決を法律で・・・
神奈川県横浜市泉区弥生台にあります
I(愛)・修復プランナー
&
離婚カウンセラー
米山恵美 の
夫婦問題相談室 横浜 Heart space と
浮気・不倫被害者救済センター
スタッフのなつです。
例えば慰謝料請求、これも立派な法律です。
『でも・・・しかし!!』
と思ってしまう事ばかりですよね。
内容証明郵便を使っての
警告や請求・証拠作り。
あなたがしたい事は何なのか?
浮気を止めさせる為に相手に送る
内容証明。
浮気の慰謝料を請求する為に送る
内容証明。
これであなたは納得できますか?
どうぞ踊らされないで下さい。
もしも内容証明を送ろうと思うのなら
弁護士さんにお願いしましょう。
または自分で送る。
フォーマットはたくさん落ちてますよ。
弁護士さん以外にお願いして
浮気の慰謝料200万という
内容証明を送ったとしましょう。
もし突っぱねられて
訴訟にまでなったらどうしますか?
そこから弁護士さんに依頼ですか?
お金がもったいないですね。
だったら最初っから弁護士さんでしょう。
請求額が140万以下だったら
司法書士さんでもOKですよ。
このブログで内容証明について
たっくさん注意喚起をしてきました。
影響力がないなぁ・・・
と自分を責めてしまいますが。
内容証明とは
【宣戦布告】
です。
あなたが今送ろうとしている内容証明。
時期尚早ではないですか?
あなた自身が法律に守られていると
思うのは大きな勘違いです。
法律は使った者が勝つ。
先に動いた方が勝つ。
でも使い方を間違えると
失敗します。
皆さんに質問です。
行政書士さんに相談に行って
あなたが慰謝料を最低でも100万取りたいと
伝えたといます。
その返事で
「判例から言っても100万は妥当ではありません。
恐らく30〜40万くらいでしょうか?
だから内容証明での請求は
30万くらいですよ。
もちろん支払い方法は分割でも
良いとしましょう。」
と言われます。
なぜでしょうね・・・
考えてみて下さいね。
夫婦問題相談室 横浜 Heart space HPへ
浮気・不倫被害者救済センターHPへ